予想模試の値上げまで「あと1日」です!
「頭が整理できていない」
「問題文の意味が分からない」
「覚えたことをすぐ忘れてしまう」
これらは、丸暗記学習の結果です。
今からでも理解学習をして、
「頭を整理し」「問題文を理解し」「覚えたことを頭に定着」させて少しでも合格に近づきましょう!
上記課題があるならきっと弊社の模試は役に立ちます!
最後に、もう一段階レベルアップを図りましょう!

【問1】基礎法学
英米法系の諸国では、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴の制度が導入されている。
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【解答】
×
付帯私訴の制度が導入されているのは「大陸法系(ドイツ・フランス)」の諸国です。
「英米法系」の諸国は付帯私訴制度は導入されていません。
よって、誤りです。
この点は理解すると、分かりやすいので、理解の仕方は個別指導で解説します!
【問2】行政法
省令は、各省大臣が発することとされている。
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【解答】
〇
各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれその機関の命令として省令を発することができます(国家行政組織法12条)。
したがって、本肢は正しいです!
省令では、「〇〇施行規則」といったものです。
例えば、建築基準法施行規則や宅建業法施行規則等があります。
【問3】商法
運送人は、運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。
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【解答】
〇
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が「滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ」、又は「運送品が延着した」ときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったこと(注意をしていたこと)を証明したときは、損害賠償責任を負わなくてもよいです(商575条)。
よって、正しいです!