【問1】基礎法学
刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。
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【解答】
〇
「大陸法系」は、ドイツやフランスの法系です。
刑事事件について大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合があります。
参審制は、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、「事実認定」及び「量刑判断」を行う制度です。
よって、正しいです!
【問2】行政法
義務違反に対する課徴金の賦課は、一種の制裁であるから、罰金などの刑罰と併科することは二重処罰の禁止に抵触し、許されない。
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【解答】
×
判例によると、
「義務違反者に対する課徴金の賦課」と「刑罰」の併科は、その目的が異なるため、二重処罰の禁止に抵触しない
としています。
「義務違反者に対する課徴金の賦課」は「違法に得た利益を行政的に没収することを目的」で、
「刑罰」は「行政上の義務違反に対する制裁が目的」です。
目的が異なるから、併科も許されます。
【問3】商法
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
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【解答】
〇
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用します(商法3条2項)。
よって〇なのですが、個別指導では、できるだけ具体例を入れて分かりやすく解説しています!