【問1】基礎法学
英米法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。
>>折りたたむ
【解答】
×
「英米法系」は、イギリスやアメリカの法系です。
英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行います。
よって、誤りです!
対比ポイントというと、
大陸法系はドイツ・フランスの法系で、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う行政裁判所が設置されているのが一般的です。
このように対比して覚えると効率的に勉強できます。
個別指導では、その他の対比ポイントも一緒に覚えるようにして、さらに効率的な勉強を実践できます!
【問2】行政法
法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表することは、義務違反に対する制裁と解されるので、行政手続法上、聴聞の対象とされている。
>>折りたたむ
【解答】
×
法令上の義務違反者に対する「氏名・違反内容の公表」は「事実行為」です。
「事実行為」は、不利益処分には該当しないです。
不利益処分に該当する場合は、事前に「聴聞や弁明の機会の付与」の手続きを必要としますが、
不利益処分に該当しない場合は、「聴聞や弁明の機会の付与」の手続きは不要です。
よって、本肢の事実行為は、不利益処分に該当しないので、聴聞の手続きは不要です。
【問3】商法
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその>双方に適用します(3条1項)。
例えば、消費者(買主)がスーパーで買い物をする場合、売主にとっては商行為となるので、売主も買主もどちらも商法が適用されるということです。
具体例があると覚えやすくないですか?
個別指導では、できるだけ具体例を入れて分かりやすく解説しています!