【問1】基礎法学
法律の内容を一般国民に広く知らせるには、法律の公布から施行まで一定の期間を置くことが必要であるため、公布日から直ちに法律を施行することはできない。
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【解答】
×
法律は、原則、公布の日から起算して20日を経過した日から施行します。ただし、例外的に、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めに従います(法の適用に関する通則法2条)。
つまり、上記例外の規定により、法律で施行期日を別に定めたときは、その定めた日から施行することもできます!
例えば、本問のように「法律の施行日を公布日とすること」もできます。
よって、「公布日から直ちに法律を施行することはできない」は妥当ではありません。
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【問2】行政法
法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表することは、義務違反に対する制裁と解されるので、行政手続法上、聴聞の対象とされている。
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【解答】
×
法令上の義務違反者に対する「氏名・違反内容の公表」は「事実行為」です。
「事実行為」は、不利益処分には該当しないです。
不利益処分に該当する場合は、事前に「聴聞や弁明の機会の付与」の手続きを必要としますが、
不利益処分に該当しない場合は、「聴聞や弁明の機会の付与」の手続きは不要です。
よって、本肢の事実行為は、不利益処分に該当しないので、聴聞の手続きは不要です。
【問3】商法
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
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【解答】
〇
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用します(3条1項)。
例えば、消費者(買主)がスーパーで買い物をする場合、売主にとっては商行為となるので、売主も買主もどちらも商法が適用されるということです。
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