【問1】民法
Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した。
本件贈与が口頭によるものであった場合、贈与契約は諾成契約であるから契約は成立するが、書面によらない贈与につき贈与者はいつでも撤回することができるため、甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても、Aは本件贈与を撤回することができる。
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【解答】
×
書面によらない贈与は、各当事者は解除をすることができます。ただし、履行の終わった部分については、解除できません(民法550条)。
判例では、「所有権移転登記手続が終了した場合、引き渡しの有無にかかわらず、履行が終わったもの」としています(最判昭40.3.26)。
よって、Aは贈与を解除することができません。
【問2】行政法
審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。
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【解答】
×
審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません(行政不服審査法25条4項)。
「処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある」場合でも、審査庁は申立てがなければ執行停止はできません。
審査請求人からの申立てがあった場合に限って、執行停止がしなければなりません。
【問3】会社法
譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得について承認をするか否かの決定をすることを請求された会社が、この請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に譲渡等の承認請求をした者に対して当該決定の内容について通知をしなかった場合は、当該会社と譲渡等の承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときを除き、承認の決定があったものとみなされる。
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【解答】
〇
株式会社が譲渡制限株式を譲り渡そうとする者からの承認請求又は譲受人からの承認請求の日から2週間以内に譲渡等の承認の決定等の通知をしなかった場合は、株式会社は、株式譲渡の承認をする旨の決定をしたものとみなします。
ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、その定めに従います(会社法第145条1号)。
よって、本肢は正しいです。
この問題は理解すべき内容なので、個別指導では、理解すべき部分まで解説いたします!
単に、問題文の文字だけ覚えるのではなく、きちんと理解しながら頭に入れていきましょう!
そうしないと、行政書士試験に合格するのは難しいです。。。