【問1】基礎法学
大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。
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【解答】
〇
法律の継承を歴史的を見ると「大陸法系」と「英米法系」に分けることができます。
「大陸法系」は、ドイツやフランスの法系です。
「法系」というと分かりづらいですが、簡単にいえば、「法律の分類」といった感じです。
「大陸法系の国」では、養成機関を卒業してそのまま裁判官になれます。
よって、正しいです!
対比ポイントというと、
「英米法系の国」はイギリス・アメリカで、弁護士など法律の実務経験を積んでから裁判官になります。
このように対比して覚えると効率的に勉強できます。
個別指導では、その他の対比ポイントも一緒に覚えるようにして、さらに効率的な勉強を実践できます!
【問2】行政法
行政上の義務履行の確保に関しては、行政代執行法が一般法とされ、別に法律で定めるところを除いては、この法律の定めるところによる。
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【解答】
〇
「行政上の義務の履行確保」は、①代執行・②執行罰・③直接強制・④行政上の強制徴収の4つがあります。
そして、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行法1条)。
つまり、行政上の義務履行の確保に関しては、行政代執行法が一般法で、別に法律がある場合は、その法律が特別法となります。
【問3】商法
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
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【解答】
〇
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによります(1条1項)。
つまり、商人の営業、商行為その他商事については、原則、商法のルールに従い、特別に別の法律に定めがあれば、その時は別の法律を適用する、ということです。
これはそのまま覚えましょう!
※商事とは、商売に関する事柄といったイメージです。