【問1】民法
AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約について、
Bが予め受領を拒んだため、Aは履行期日に電器製品をBのもとに持参せず、その引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告するにとどめた場合、Bは、Aに対して、電器製品の引渡しがないことを理由として履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
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【解答】
〇
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(民法493条)。
本肢の場合、Bが予め受領を拒んだため、Aは、引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告するだけで、弁済の提供をしたことになるので、履行遅滞になりません。
よって、履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできないので正しいです。
【問2】行政法
審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。
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【解答】
×
審査請求人の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(行政不服審査法12条2項)。
本肢は、「特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる」というのは誤りです。
本肢は、対比して勉強していただき部分なので、個別指導で対比部分を解説いたします!
【問3】会社法
監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除する場合、定款の定めは必要ない。
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【解答】
×
監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、「役員等の株式会社に対する損害賠償責任」について、
当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、
「責任の一部免除の規定」により免除することができる額を限度として
取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができます(会社法426条1項)。
よって、本肢の内容は、定款で定める必要があります。
どういうことを言っているのかは個別指導で解説します。
しっかり内容を理解しましょう!
そうしないと、覚える量が多い行政書士試験には、対応できないです。。。