【問1】基礎法学
わが国の法律は基本的には属人主義をとっており、法律によって日本国民以外の者に権利を付与することはできない。
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【解答】
×
日本は、原則、属地主義を取っており、例外的に属人主義となります。よって、本肢は×です。
正しくは、「わが国の法律は基本的には属地主義をとっており、法律によって日本国民以外の者に権利を付与することはできる」です。
属地主義とは、どこの住民・国籍であっても、その土地の法令が、適用される、ということです。
例えば、アメリカ人が日本で法律違反をした場合、日本の法律に基づいて罰金や過料を取ることができる、ということです。一方、
属人主義とは、行為を行った土地や被害者の国籍にかかわらず、行為を行った者の国や地方公共団体の法令が適用される、という考え方です。
例えば、アメリカ人が日本で法律違反をした場合、アメリカの法律に基づいて罰する、ということです。
【問2】行政法
道路交通法103条1項では、『自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき』、公安委員会は、『免許を取り消す』ことができると規定しているが、これは、免許やその更新自体が適法になされたのだとすれば、その後の違反行為が理由になっているから、それは行政法学上、撤回と呼ばれる。
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【解答】
○
行政行為の撤回は、成立当時は瑕疵はなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせることです。
本肢のように、初めに免許を与えたときは、その免許を与える行為(行政行為)について瑕疵はありませんでした。
しかし、「その後、道路交通法違反により免許を取消す」ということは、その後の瑕疵によって将来運転ができなくなる、ということなので、「撤回」で正しいです。
【問3】会社法
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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【解答】
○
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条2項)。
よって、本肢は正しいです。