「できない理由を考えるな!できるようにするための方法を考えろ!」
「勉強時間が取れません」という方の多くが
勉強時間が取れない理由を考えます。
・仕事が忙しいから
・家事が忙しいから
・育児が忙しいから
挙げればキリがありません。
考えるのであれば、どうしたら勉強時間を作れるかを考えましょう!
例えば
・LINEをしている時間
・スマホゲームをしている時間
・電車を待っている時間
・お風呂に入っている時間
・お手洗いをしている時間
1問でも解けるのではないでしょうか?
小さいことかもしれないですが、
小さいことができなければ大きなことはできません!
まずは、忙しくても上記の時間を勉強時間に変えて、
1問でも解く習慣をつけましょう!

【問1】基礎法学
ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼ぶが、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示される。
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【解答】
〇
「条」や「項」の中で列挙するときは、漢数字の「号」になります。
例えば「行政手続法第2条(定義)」です。
今回下に示したものは「四号」までしか記載しませんでしたが、五号以降もあります。
さらに、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示されます。
下記「四号」の中には「イ、ロ、ハ、ニ」の4つが列挙されています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
【問2】行政法
執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
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【解答】
×
執行罰を科すのに、行政機関の申立ては不要です。
執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものです。非訟事件手続法には従いません。
一方、「秩序罰」は、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科されます。
これは、執行罰と秩序罰の違いは?非訟事件手続法とは何か?
個別指導で解説します。
【問3】商法
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。
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【解答】
×
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない(商法第509条1項)。
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを「承諾した」ものとみなす(商法509条2項)。
つまり、「申込みを拒絶したものとみなされる」が誤りです!
