「今日一日を大切にすること、その積み重ねが合格へつながる」
今日一日でできることって正直大したことないですよね!?
私が独学で勉強していたときは 過去問集の解説が薄いため、ネットを調べてばかりいました。
すると、1問あたり20分~30分かかることもよくありました。
つまり、1日1時間半の勉強で2~4問くらいしかできないんです。
この2~4問と聞くと大した問題数ではないですよね?
でも、
これが30日積み上げたら?
半年積み上げたら?
そう考えると非常に大きくなってきます。
だから、今日1日が重要なんです。
今日1日、計画した内容をこなすことが重要なんです。
合格するために、今日1日を大切にしていきましょう!
今日という日は、もう戻ってきません、、、、
【問1】基礎法学
「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」という。
>>折りたたむ
【解答】
〇
第〇条の中の文章を改行することで、第〇条の中を、1項、2項と分けることができます。
下記条文にも、1項と2項があります。ただし、1項について「1」を付けません。
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
【問2】行政法
執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
>>折りたたむ
【解答】
×
執行罰とは、義務の不履行に対して、過料を課すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。
「罰」という漢字が含まれていますが、「罰」ではありません。
もし、義務を履行すれば、過料を取られることはないからです。
ただし、義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあるので注意が必要です。
つまり、「罰金を科す」が妥当ではありません。
「過料を科す」であれば妥当です。
【問3】商法
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が遅滞なく承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
>>折りたたむ
【解答】
×
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が「相当の期間内に」承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う(商法508条1項)。