【問1】基礎法学
法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、「条」には見出しを付けないこととされている。
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【解答】
×
「条」には、それぞれ、見出しがついています。よって、妥当ではありません。
また、漢数字により番号をつけて条名としています。
例えば、行政手続法第1条を見ると、1条の「1」は漢数字の「一」が使われています。
そして、(目的等)と見出しがついています。
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
【問2】行政法
代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
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【解答】
×
行政庁が行う代執行については、行政庁の任意で行うもので、義務不履行があったからといって、必ず行わなわなければならないという義務ではありません。
本肢は、義務となっているので誤りです。
また、本肢のような内容の規定はありません。
これに関連する規定は、下記2条の規定です。
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は
法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、
その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる(行政代執行法2条)。
【問3】商法
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係について
相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
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【解答】
×
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生じます。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることもできます(商法504条)。
そして、判例では、
「相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、商法第504条但書によって、相手方と代理人との間にも本人相手方間におけると同一の法律関係が生じ、相手方が、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人と相手方間の法律関係を主張することができない。」としています(最大判昭43.4.24)。
つまり、相手方は、本人または代理人のいずれか一方を選んで法律関係を生じさせます。
「相手方と本人」および「相手方と代理人」とのいずれの間にも法律関係が生じるわけではないので誤りです。
