【問1】基礎法学
渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。
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【解答】
○
準拠法とは、国際取引等の国際的な法律関係において、どちらの国の法律を適用するか、ということをいいます。
「渉外的な法律関係」とは、「複数の国の個人や法人」または「国家間」の法律関係を言います。
その場合に適用されるルールが準拠法となります。
例えば、不法行為については、その原因事実発生地の法律が準拠法とされます。
つまり、外国人が日本で不法行為を行った場合、日本の民法の不法行為のルールが適用されるということです。
【問2】行政法
代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。
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【解答】
×
戒告においては、「代執行をなすべき旨」が義務者に示され(行政代執行法3条1項)、
通知においては、「代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額」が義務者に示されます(行政代執行法3条2項)。
したがって、本肢は誤りです。
【問3】商法
商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
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【解答】
×
商行為は、「絶対的商行為」と「営業的商行為」と「附属的商行為」の3つに分けることができます。
絶対的商行為 |
営業としてしたか否かを問わず、商行為となる
商人ではない者が、1回だけ行った場合でも、商行為となる |
営業的商行為 |
営利目的かつ反復継続して行うことで初めて商行為となる |
附属的商行為 |
前提として「商人の行為」である
営業開始前であっても、商人資格を取得したとされれば、開業準備行為も商行為となる |
絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となるので、本肢は誤りです。
各商行為の具体例については、
個別指導で解説いたします!
この辺りは基本的な部分なので、しっかり理解しておきましょう!