【問1】基礎法学
社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。
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【解答】
×
慣習法とは、立法機関の制定によるものでなくても、人々の間あるいは国際間の慣習に基づいて社会通念として成立する法(ルール)を言います。
社会法とは、社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ法で、社会福祉や労働に関する法(例えば、高齢者医療確保法、健康保険法、労働基準法、)を言います。
【問2】行政法
行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
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【解答】
×
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行法1条)。
したがって、「行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で」という記述は正しいです。
一方、
「代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。」
については、行政代執行法に規定されていません。
したがって、本肢は誤りです。
【問3】商法
商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
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【解答】
×
商人の行為は、その営業のためにするものと推定します(503条2項)。
推定するとは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます。
つまり、上記「商人の行為」について、営業のためにしないことを証明すれば、「商行為にならない」ということです。
よって、誤りです。

