【問1】基礎法学
手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。
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【解答】
×
実体法とは、権利義務の発生や消滅など法律関係の内容について定める法律を言います。
例えば、「民法、商法、刑法など」が「実体法」です。
手続法とは、権利や義務など法律が定める内容を実現するための手続きを定めた法律を言います。
例えば、「民事訴訟法や刑事訴訟法など」が「手続法」です。
【問2】行政法
代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
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【解答】
〇
代執行を行うには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければなりません(行政代執行法3条1項)。
また、義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならない(行政代執行法3条2項)
。ただし、非常の場合または危険切迫の場合で、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告および通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる(行政代執行法3条3項)。
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に規定されていません。したがって、本肢は正しいです。
【問3】商法
店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
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【解答】
〇
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者」又は「鉱業を営む者」は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなします(商法4条2項:擬制商人)。
商行為を業とする者が商人ですが、商行為を業としない者であっても商人とみなす場合があります。
それが本肢の内容です。
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売する者」は外見から見たら、商人にみえるため、商人として扱い、商法が適用されます。
また、「鉱業を営む」(石油や石炭などの地下資源の採掘をする者)も、商人として扱います。