こんにちは!
行書塾の小野です!
試験まで1か月を切っています!
まだ、今からでも点数は上げることができます!
・きちんと関連ポイントを整理すること
・手続きの流れを整理すること
・理解すべき部分を理解すること
これらは絶対に行わないといけないです!
過去問ばかり行っていると
細かい知識ばかり勉強して
全体の流れが頭に入っていない
つまり、
「木を見て森を見ず」
という方が非常に多いので
これだと本試験で点数が取れないです。
模試で点数が取れるのと
本試験で点数が取れるのは違います!
今からでもまだ間に合います!
行書塾の模試では、
・問題を解きながら全体の流れも確認できたり
・関連ポイントを整理できたり
・理解すべき部分を理解できるように解説
しています。
最後まで諦めずに、できる限りのことを行いましょう!
1年に1回の試験なので悔いのないよう頑張りましょう!
↓
今年の合格を目指すための予想模試はこちら>>

【問1】憲法
国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条(租税法律主義)の規定が適用される。
>>折りたたむ
【解答】
〇
国民健康保険「税」の場合は、税金である以上、特別の給付があったとしても、
憲法84条の規定が適用されます。
よって、正しいです。
■憲法84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
【問2】行政法
建築基準法に基づく建築確認は、行政裁量が広く認められると解されている
>>折りたたむ
【解答】
×
建築確認は「確認」に当たります。
よって、
行政裁量はありません。
したがって、広く認められてはいません。
【問3】商法
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、
相当な報酬を請求することができます(商法512条)。
よって、本肢は正しいです。
注意点については、
個別指導で解説します!