【問1】憲法
憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。
>>折りたたむ
【解答】
〇
判例によると、検閲は何があっても禁止と示しています。よって本肢は正しいです!
【問2】行政法
各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、規則その他の特別の命令を自ら発することができます(国家行政組織法13条1項)。
よって、本肢は正しいです。
【問3】商法
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならず、この登記の完了により支配人も商人資格を取得する。
>>折りたたむ
【解答】
×
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければなりません(22条)。
しかし、支配人が商人の資格を取得するわけではないので、誤りです。
商人の資格を取得するとは、イメージとしては、個人事業主になるということです。
支配人に関する関連ポイントは個別指導で解説いたします!