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【問1】憲法
憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
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【解答】
×
判例によると、
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」について、公共の福祉を理由とした例外を一切認めず、何があっても禁止と言っています。
よって、本肢は誤りです。
【問2】行政法
政令は、内閣総理大臣が閣議を経て発することとされている。
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【解答】
×
内閣は、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定します(憲法73条6号)。
つまり、本肢は「内閣総理大臣」が誤りで、
正しくは「政令は、内閣が閣議を経て発することとされている」です。
【問3】商法
運送品が高価品であるときに、荷送人が運送を委託するにあたり、運送品の種類および価額を通知していなければ、運送人はその運送品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
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【解答】
〇
運送品が「貨幣、有価証券その他の高価品」については、原則、荷送人(発送者)が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人(運ぶ人)は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負いません(商法577条)。
よって、運送品の種類および価額を通知していない場合、運送人は損害賠償責任を負わないので、正しいです。
この問題はややこしいので、個別指導で詳しく解説いたします!