【問1】民法
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。
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【解答】
〇
判例によると、
「不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずる」としています(最判昭57.6.4)。
つまり、代物弁済による土地所有権の移転の効果は、代物弁済契約の意思表示によって生じるので、妥当です。
この問題は注意点があるので個別指導で解説します!
【問2】行政法
法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
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【解答】
〇
法人でない社団で代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができます(行政不服審査法10条)。
例えば、町内会や、マンション管理組合は、代表者が定まっていれば、社団の名前(〇〇町内会、××管理組合)で、審査請求ができます。
【問3】会社法
譲渡制限株式を発行する株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、「相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該会社に売り渡すことを請求することができる」旨を定める場合、定款の定めは必要でない。
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【解答】
×
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。
よって、定款による定めが必要です。