個別指導の「特別キャンペーン」は本日で終了です!
近年の試験は、過去問について理解学習をすれば合格できる試験となってきています。
なので、勉強の仕方さえ間違えなければ、誰でも合格できます!
合格できないのは、勉強の仕方が間違ってるからです!
今年で行政書士の勉強は終わりにしましょう!
今年こそ、絶対合格して、一緒に喜びましょう!
【問1】憲法
裁判官の弾劾は、議院の権能である。
【問2】行政不服審査法
法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)について、
取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。