【問1】基礎法学
政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
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【解答】
×
本問は後半部分が誤りです。
「政党」が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになります。
自民党が過半数を取ると、自民党が内閣を組織します。
よって、前半部分は正しいです。
しかし、この場合、「議会の多数党」と「内閣を組織する党」が同じになるため、野党が、内閣不信任案を提出しても、多数党である与党により可決されず、内閣の責任追及の仕組みは機能しなくなります。
よって、この点が誤りです。
【問2】行政不服審査法
審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
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【解答】
〇
利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができます(行政不服審査法13条1項)。
よって、本肢は正しいです。
注意点が2つあるので、個別指導で解説いたします!
注意点が試験でのひっかけポイントになるので、しっかり注意点を押さえていきましょう!
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関して
株主総会の招集手続が一切なされなかったが、株主が全員出席した総会において、取締役の資格を当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合、
株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となる。
なお、定款に別段の定めはないものとする。
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【解答】
〇
株主総会等の決議については、「決議の内容が法令に違反」することを理由として、決議が無効であることの確認(決議無効確認)を、訴えをもって請求することができます(会社法830条2項)。
そして、公開会社である株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません(会社法331条2項)。
よって、本肢の「取締役の資格を当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更」決議は、法令違反なので、無効原因となります。
この点は、色々理解すべき部分があるので、個別指導で解説します!