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上記短期講座の募集終了まで あと

【1月20日】行政書士の過去問無料解説

個別指導の値上げまで「あと数時間」となりました!

明日21日になると値上げとなります!

今から「理解学習」を実践できれば、次の試験で合格できます。

一方、「丸暗記学習」だと、次だけでなく、その次の試験も落ちてしまいます

それくらい勉強の仕方は重要です!

もし、自分自身で「丸暗記学習」になっているなぁ、と思っているのであれば、今すぐ勉強の仕方を変えていきましょう!

そうすれば、合格できます!

もし、自分自身で勉強の仕方を変えることが難しいと思うようでしたら、ぜひ、個別指導をご検討ください!

個別指導で使う教材は、理解学習が必然とできるように作成しています!

なので、誰でも理解学習を実践していただけます!

もし、あなたが、今年の試験で絶対合格したい!というのであれば、一緒に勉強して今年絶対合格しましょう!

今からであれば、今年あなたに合格していただく自信があります!

あなたの受講をお待ちしております♪
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【問1】憲法

企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。

 


【問2】行政不服審査法

審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

 


【問3】会社法

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社(取締役会設置会社)は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行う。

 

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