令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

【1月13日】行政書士の過去問無料解説

 
 
理解するから行政書士試験に合格できる。個別指導の詳細を確認する

【問1】憲法
法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。


【問2】行政不服審査法
不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。


【問3】会社法
譲渡制限株式を発行する株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、「相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該会社に売り渡すことを請求することができる」旨を定める場合、定款の定めは必要でない。

まだ、勉強時間を無駄にしますか?行書塾の個別指導はこちら
【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら