【問1】憲法
国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。
【問2】行政手続法
形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
【問3】会社法
公開会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う場合、定款の定めは必要でない。
【問1】憲法
国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。
【問2】行政手続法
形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
【問3】会社法
公開会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う場合、定款の定めは必要でない。