【問】
許認可などのはく奪といった不利益処分を受ける可能性がある者が、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料(「文書等」という。)を閲覧したいと考えている、この場合、文書等の閲覧請求は、いつまでに、誰に対して行うことができるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
許認可などのはく奪といった不利益処分を受ける可能性がある者が、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料(「文書等」という。)を閲覧したいと考えている、この場合、文書等の閲覧請求は、いつまでに、誰に対して行うことができるか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
- 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、閲覧請求ができる。(41字)
- 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、行うことができる。(41字)
【問題文の状況】
文書等の閲覧請求は、①いつまでに、②誰に対して行うことができるか。
【使うルール】
「当事者」及び「当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」(「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない(行政手続法18条:文書等の閲覧)。
①いつまでに
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間
②誰に対して
行政庁に対し、文書等の閲覧請求ができる。
上記をまとめると下記になります。
- 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、閲覧請求ができる。(41字)
- 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、行うことができる。(41字)
【配点】
聴聞の通知があった時(6点)
聴聞が終結する時まで(6点)
行政庁に対し(8点)