【問】
行政庁が、必要に応じ、公聴会を開催することが努力義務となっているのはどのような場合か。40字程度で記述しなさい。
【問】
行政庁が、必要に応じ、公聴会を開催することが努力義務となっているのはどのような場合か。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
- 申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件となっている場合。(43字)
- 申請に対する処分であり、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件となっている場合。(42字)
【質問内容】
行政庁は、どのような場合に、公聴会を開催することが努力義務となっているか。
【使うルール】
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(行政手続法10条:公聴会の開催等)。
記述すべき部分は下記部分です。
申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合(60字)
ただし、文字数が多いので、「当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合」を「要件となっている場合」と省略して記載します。
- 申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件となっている場合。(43字)
- 申請に対する処分であり、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件となっている場合。(42字)
【配点】
申請に対する処分(6点)
申請者以外の者(4点)
利害(3点)
考慮すべきこと(3点)
要件となっている(4点)