【問】
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、総代を互選することができる。互選できる総代の上限と総代の権限について、40字程度で記述しなさい。
【問】
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、総代を互選することができる。互選できる総代の上限と総代の権限について、40字程度で記述しなさい。
【解答例】
3人以下で、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。(43字)
【質問内容】
①互選できる総代の上限
②総代の権限
【使うルール】
- 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる(行政不服審査法11条1項:総代)。
- 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる(11条3項)。
①互選できる総代の上限
3人を「超えない」とは、3人「以下」ということです。
②総代の権限
他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
これらをまとめると
3人以下で、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。(57字)
「他の共同審査請求人のために、」を省略すると、
3人以下で、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。(43字)
【配点】
3人以下(6点)
審査請求の取下げを除き(6点)
当該審査請求に関する(2点)
一切の行為(6点)