【問】
Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有しており、AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した。
この場合、Aの後順位抵当権者Cは、甲債権につき消滅時効を援用することができるか。理由も含めて40字程度で記述しなさい。
【問】
Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有しており、AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した。
この場合、Aの後順位抵当権者Cは、甲債権につき消滅時効を援用することができるか。理由も含めて40字程度で記述しなさい。
- Cの配当額の増加に対する期待は、反射的な利益にすぎないため、消滅時効の援用はできない。(43字)
- Cは、甲債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、消滅時効の援用はできない。(43字)
【問題文の状況】
債権者・先順位抵当権者A(甲債権を所有)
後順位抵当権者C
債務者・抵当権設定者B
上記、A所有の甲債権の消滅時効が完成した。
【質問内容】
- Aの後順位抵当権者Cは、甲債権につき消滅時効を援用することができるか?
- その理由は?
【使うルール】
「先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。
そうすると、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」
結論としては、
「Cは、甲債権につき消滅時効の援用はできない」です。
その理由は、「①後順位抵当権者Cの配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎない」からであり、その結果、「②後順位抵当権者Cは、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当ではない」からです。
理由については、①と②がありますが、内容としては同じで、①の方が②よりも一歩踏み込んだ細かい理由です。
どちらを使ってもよいです。
そして、「理由」と「結論」をまとめるので、「~(理由)だから、・・・・(結論)」とか、「~(理由)のため、・・・・(結論)」という形でまとめるとよいでしょう。
これらをまとめると、下記の通りです。
- Cの配当額の増加に対する期待は、反射的な利益にすぎないため、消滅時効の援用はできない。(43字)
- Cは、甲債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、消滅時効の援用はできない。(43字)
【配点】
Cの配当額の増加に対する期待(6点)
反射的な利益にすぎない(6点)
消滅時効の援用はできない(8点)
または
甲債権の消滅により(6点)・・・「甲債権の消滅について」でもよい
直接利益を受ける者に該当しない(6点)
消滅時効の援用はできない(8点)