【問】
Aには、子BとCがおり、Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をDに売却する契約を結んだ。
その後、Aが死亡し、B及びCが相続した場合、当該Dへの売却行為(「無権代理行為」という)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
Aには、子BとCがおり、Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をDに売却する契約を結んだ。
その後、Aが死亡し、B及びCが相続した場合、当該Dへの売却行為(「無権代理行為」という)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。40字程度で記述しなさい。
- 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分についても無効となる。(41字)
- 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しないとき、Bの相続分についても無効となる。(41字)
【問題文の状況】
- 本人Aには、子Bと子Cの人がいる。
- 子Bが無権代理人
- 無権代理の相手方はC
- Aが死亡して、BとCが共同相続
【質問内容】
当該Dへの売却行為(無権代理行為)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。
【使うルール】
上記を言い換えると、
共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認したときは、無権代理行為は有効となる。
一方、
共同相続人の一人でも、無権代理行為を追認しないときは、無権代理行為は無効となる(無権代理人の相続分についても無効)。
質問内容は、
「当該Dへの売却行為(無権代理行為)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。」です。
無効となるのは、上記の通り、
「共同相続人の一人でも、無権代理行為を追認しないときは、無権代理行為は無効」となります。
よって、
- 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分についても無効となる。(41字)
- 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しないとき、Bの相続分についても無効となる。(41字)
- 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認拒絶したとき、Bの相続分についても無効となる。(42字)
【配点】
Cが(5点)
無権代理行為(5点)
追認しない限り(10点)・・・「追認しないとき」「追認拒絶したとき」でもよい