【問】
AはBに対して、使用目的を定めた上で、期間を定めず、バッグを無償で貸し付けた。
この契約を何と言うか。また、この契約は、いつ終了するか。ただし、借主は死亡しないものとする。
【問】
AはBに対して、使用目的を定めた上で、期間を定めず、バッグを無償で貸し付けた。
この契約を何と言うか。また、この契約は、いつ終了するか。ただし、借主は死亡しないものとする。
【解答例】
- 使用貸借と言い、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。(39字)
- 使用貸借契約と言い、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。(41字)
【使うルール】
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- 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する(民法597条1項:期間満了等による使用貸借の終了)。
- 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する(民法597条2項)
①この契約を何というか?
無償で貸し借りをしているので「使用貸借(契約)」と言います。
ちなみに、有償で貸し借りをする場合「賃貸借(契約)」と言います。
②この契約(使用貸借)は、いつ終了するか。
本問は「使用目的を定めた」が「期間は定めていない」状況です。
この場合、民法597条2項が適用されます。
つまり、使用貸借は、「借主がその目的に従い使用及び収益を終える」ことによって終了します。
上記をまとめると
- 使用貸借と言い、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。(39字)
- 使用貸借契約と言い、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。(41字)
【配点】
使用貸借(8点)・・・使用貸借契約でもよい
借主がその目的に従い(6点)
使用及び収益を終えることによって終了(6点)