【問】
AはBから100万円を借り入れ、Cは、B名義の領収証を持参したので、AがCに弁済した。Cは、弁済を受領する権限を付与されていなかった。この場合、Cを何という者といい、どのような場合に、弁済は有効となるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
AはBから100万円を借り入れ、Cは、B名義の領収証を持参したので、AがCに弁済した。Cは、弁済を受領する権限を付与されていなかった。この場合、Cを何という者といい、どのような場合に、弁済は有効となるか。40字程度で記述しなさい。
受領権者としての外観を有する者といい、Aが善意無過失のときに限り、有効となる。(39字)
【問題文の状況】
100万円
貸主B―――→借主A
借主Aは、善意無過失で、C(貸主B名義の領収証持参)に、借りたお金を弁済した。
【質問内容】
①Cを何という者というか?
②どのような場合に、弁済は有効となるか。
【使うルール】
①Cを何という者というか?
「受領権者としての外観を有する者」と言います。
②どのような場合に、弁済は有効となるか。
弁済をした者Aが善意であり、かつ、過失がなかったとき(無過失)に限り、弁済は有効となります。
Aとしては、Cが「B名義の領収証」を有していることから、Cを受領権者と思っても仕方がありません。
そのため、弁済者Aが善意無過失であれば、その弁済は有効となります。
よって、①、②をまとめると
受領権者としての外観を有する者といい、Aが善意無過失のときに限り、有効となる。(39字)
【配点】
受領権者としての外観を有する者(10点)
Aが善意(5点)
Aが無過失(5点)