【問】
行政手続法における不利益処分とは、原則として、行政庁がどのようなことをする処分をいうか。
「行政庁が、」に続けて、末尾を「する処分をいう。」とし、文字数に算入しないものとする。
【問】
行政手続法における不利益処分とは、原則として、行政庁がどのようなことをする処分をいうか。
「行政庁が、」に続けて、末尾を「する処分をいう。」とし、文字数に算入しないものとする。
【解答例】
(行政庁が、)
法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限(42字)
(する処分をいう。)
【質問内容】
不利益処分の定義に関する問題です。
【使うルール】
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)。
本問はこの内容をそのまま使います。
(行政庁が、)
法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限(42字)
(する処分をいう。)
【配点】
法令に基づき(4点)
特定の者を名あて人として(4点)
直接(4点)
これに義務を課し(4点)
その権利を制限(4点)