【問】
審査請求における審理は、どのような方式によって行われるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
審査請求における審理は、どのような方式によって行われるか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
原則、書面審理で、審査請求人又は参加人の申立てがあれば、口頭で意見を述べる機会を与える。(44字)
【質問内容】
審査請求における審理の方式は?
【使うルール】
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- 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(行政不服審査法29条2項:弁明書の提出)。
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- 審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(「反論書」という。)を提出することができる(行政不服審査法30条1項:反論書等の提出)。
上記から、審査請求における審理の方式は、「書面審理」であることが分かります。
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法31条1項本文:口頭意見陳述)。
ただし、上記の通り、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければなりません。
これらをまとめると
原則、書面審理で、審査請求人又は参加人の申立てがあれば、口頭で意見を述べる機会を与える。(44字)
【配点】
原則(3点)
書面審理(5点)
審査請求人又は参加人(5点)・・・一方の場合は、-3点
申立て(2点)
口頭で意見を述べる機会を与える。(5点)・・・「口頭意見陳述の機会を与える」でもよい