【問】
取消訴訟を提起したAは、取消訴訟の目的たる請求を当該処分に係る事務の帰属する国に対する損害賠償請求に変更しようと考えている。この場合、Aは、裁判所に対して、どのよう要件で、いつまでに、何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
【問】
取消訴訟を提起したAは、取消訴訟の目的たる請求を当該処分に係る事務の帰属する国に対する損害賠償請求に変更しようと考えている。この場合、Aは、裁判所に対して、どのよう要件で、いつまでに、何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
- Aは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、申立てなければならない。(42字)
- 請求の基礎に変更がないことが要件で、口頭弁論が終結するまでに、申立てをしなければならない。(45字)
【質問内容】
Aが訴えの変更をする場合、Aは、裁判所に対して、①どのよう要件で、②いつまでに、③何をしなければならないか。
【使うルール】
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる(行政事件訴訟法21条1項:国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)。
①どのよう要件で
「請求の基礎に変更がない限り、」なので、「請求の基礎に変更がないこと」が要件です。
②いつまでに
「口頭弁論の終結に至るまで、」なので、「口頭弁論が終結するまで」です。
③何をしなければならないか。
裁判所に対して「(訴えの変更の)申し立て」をしなければなりません。
これらをまとめると、下記の通りです。
- Aは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、申立てなければならない。(42字)
- 請求の基礎に変更がないことが要件で、口頭弁論が終結するまでに、申立てをしなければならない。(45字)
【配点】
請求の基礎(3点)
変更がない(3点)
口頭弁論の終結に至るまで(7点)・・・口頭弁論が終結するまで
申立て(7点)
【関連ポイント】
「当該処分に係る事務の帰属する国に対する損害賠償請求」とは、国家賠償請求(訴訟)を指します!