民法54【記述対策】

【問】
成年被後見人は、どのような状況であれば、遺言をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
成年被後見人は、どのような状況であれば、遺言をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】
  • 事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができる。(45字)
  • 事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いのもと遺言をすることができる。(44字)

【使うルール】

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(民法973条:成年被後見人の遺言)。

質問内容が「どのような状況であれば、遺言をすることができるか。」なので「~な状況であれば遺言することができる。
とまとめればよいです。

よって、

成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いがある状況であれば遺言をすることができる。(58字)

主語を排除すると

事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いがある状況であれば遺言をすることができる。(50字)

「立会いがある状況であれば」を別の「立ち合いがあれば」「立ち合いのもと」と変えれば

  • 事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができる。(45字)
  • 事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いのもと遺言をすることができる。(44字)

となり、45字以内となります。

【配点】

事理を弁識する能力(5点)
一時回復した時(5点)
医師二人以上の立会い(10点)・・・「医師の立ち合い」だけであれば(5点)

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