【問】
遺言者が、自筆証書の遺言書を作成した後、遺言書に誤記があることが判明した。すべてを書き直すが面倒なため、当該遺言書に変更を加えようと思っている。この場合、どのようにすれば、遺言書の変更が有効となるか。
【問】
遺言者が、自筆証書の遺言書を作成した後、遺言書に誤記があることが判明した。すべてを書き直すが面倒なため、当該遺言書に変更を加えようと思っている。この場合、どのようにすれば、遺言書の変更が有効となるか。
【解答例】
遺言者が、変更場所を指示し、変更した旨を付記して、付記部分に署名し、変更場所に押印する。(44字)
【使うルール】
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条3項)。
つまり、自筆証書遺言に変更を加えるためには、下記3つを満たす必要があります。(下記3つ満たすことで自筆洋書遺言書の変更が有効となる)
1.遺言者が、変更場所を指示すること
2.遺言者が、変更した旨を付記して、付記部分に署名すること
3.遺言者が、変更場所に押印すること
上記3つをまとめます。
遺言者が、変更場所を指示し、変更した旨を付記して、付記部分に署名し、変更場所に押印する。(44字)
【配点】
遺言者が、変更場所を指示すること(5点)
遺言者が、変更した旨を付記すること(5点)
遺言者が、付記部分に署名すること(5点)・・・「変更部分に署名」でもよい
遺言者が、変更場所に押印すること(5点)