民法50【記述対策】

【問】
A、BおよびCが共有する甲土地について、Aが、BおよびCに対して分割請求をしたとき、裁判所は、「甲土地を分割すること」および「甲土地を競売して、その代金を分割する方法」以外にどのような分割方法を行うことができるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
A、BおよびCが共有する甲土地について、Aが、BおよびCに対して分割請求をしたとき、裁判所は、「甲土地を分割すること」および「甲土地を競売して、その代金を分割する方法」以外にどのような分割方法を行うことができるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

共有者の一人に単独所有させ、他の共有者に対して持分に相当する価格を賠償させる分割方法。(43字)

【問題文の状況】

甲土地をABCが共有している。
Aが、裁判所に共有分割請求をした。

裁判所が行える分割請求は、下記2つ以外にどのような分割方法があるか?

1.共有物(甲土地)を分割すること・・・現物分割
2.共有物(甲土地)を競売して、その代金を分割する方法・・・代金分割

【使うルール】

判例(最判平8.10.31)によると、裁判所は「全面的価格賠償」の方法で土地を分割する分割方法も許されています

「全面的価格賠償」とは、共有物を一人の共有者が取得し、他の共有者に対して持分に相当する価格を金銭で賠償する方法です。

例えば、評価額900万円の土地をA、B、C三人で共有しており、この土地をAが単独所有し、AがB、Cに対して各300万円ずつ支払う方法です。

つまり、裁判所は、下記分割方法を行うことができます。

共有者の一人に単独所有させ、当該共有者が、他の共有者に対して持分に相当する価格を賠償させる分割方法。(50字)

これでは文字数が多いので「当該共有者が」を省略すると下記のようにまとめることができます。

共有者の一人に単独所有させ、他の共有者に対して持分に相当する価格を賠償させる分割方法。(43字)

【配点】

共有者の一人に単独所有させる(7点)・・・「共有者の一人に所有させる」でもよい。
他の共有者に対して(2点)
持分に相当する(4点)
価格を賠償させる(7点)・・・価格賠償・全面的価格賠償でもよい

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