【問】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた。
BがCに対して、損害を賠償した場合には,Bは,Aに対して、どれだけの額を求償することができるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた。
BがCに対して、損害を賠償した場合には,Bは,Aに対して、どれだけの額を求償することができるか。40字程度で記述しなさい。
諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額を求償できる。(41字)
【問題文の状況】
使用者A(会社)
被用者B(従業員)
被害者C(従業員Bから危害を受けた)
被用者Bが、被害者Cに対して損害賠償した場合、被用者Bは、使用者Aに対してどれだけの額を求償できるか?
【使うルール】
(被用者Bが、被害者Cに対して損害賠償した場合、被用者Bは、使用者Aに対して)
諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額を求償できる。(41字)
諸般の事情とは、「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度」等です。
【関連ポイント】
本問は被用者Bが賠償した場合ですが、逆に、使用者Aが賠償した場合も
使用者Aは、被用者Bに対して
「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において、被用者に対して求償することができます。
上記は「信義則上」という文言はありますが、内容としては同じと考えていただいて大丈夫です!
【配点】
諸般の事情に照らし(6点)
損害の公平な分担(7点)
相当と認められる額(7点)