民法47【記述対策】

【問】
賃借人は、賃借物を受け取った後に、賃借人の責めに帰する事由によりこれに生じた損傷がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うが、原状に復する義務を負わない損傷もある。それはどのようなものか40字程度で記述しなさい。

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【問】
賃借人は、賃借物を受け取った後に、賃借人の責めに帰する事由によりこれに生じた損傷がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うが、原状に復する義務を負わない損傷もある。それはどのようなものか40字程度で記述しなさい。

【解答例】

通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化によるもの。(39字)

【問題文の状況と質問内容】

例えば、建物の賃貸借契約において、賃借人が建物を引渡しを受けて、その後、賃借人は使用収益することができます。そして、賃貸借契約が終了したら、賃借人は建物を賃貸人に返します。
その際、賃借人に帰責事由がある損傷があったら、原則、賃借人が原状回復義務を負います(=修繕する義務を負う)。
しかし、賃借人が修繕義務を負わない損傷があります。
それはどのようなものか?

【使うルール】

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(民法621条:賃借人の原状回復義務)。

本問は上記カッコ書きの部分です。

「~を除く」ということなので、~による損傷は、原状回復義務を負わないということです。

よって、~の部分を40字にまとめればよいです。

質問内容は「どのようなものか」なので、「~なもの」とまとめればよいです。


通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化によるもの。(39字)

【配点】

通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(10点)・・・「通常損耗」と記載したものは7点。「通常の使用及び収益」がない場合-3点
賃借物の経年変化によるもの(10点)・・・「経年変化」と書いてあれば10点

【参考知識】

「及び」も「並びに」も「and」の意味です。

小さいグループ内では、「及び」を使い

小さいグループ同士をつなげるととき「並びに」を使います。

つまり、

①「通常の使用」と「収益によって生じた賃借物の損耗」が1グループ

②別のグループに「経年変化」があります。

①と②をつなげるために「並びに」を使います!

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