民法46【記述対策】

【問】
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸していた。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除した場合、Aは、合意解除の効果をCに対して対抗することができるか。原則と例外を含めて40字程度で記述しなさい。なお、「Aは、原則として、」に続けて、この部分は文字数に算入しないものとする。

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【問】
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸していた。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除した場合、Aは、合意解除の効果をCに対して対抗することができるか。原則と例外を含めて40字程度で記述しなさい。なお、「Aは、原則として、」に続けて、この部分は文字数に算入しないものとする。

【解答例】

(Aは、原則として、)
Cに対抗することができないが、AにBの債務不履行による解除権があった場合は対抗できる。(43字)

【問題文の状況と質問内容】

A→B→C

という状況で、AB間の賃貸借契約は「合意解除」された。

この場合、AはCに対して対抗できるか?
=賃貸人Aは転借人Cに対して「建物から出ていけ!」と主張できるか?

【使うルール】

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない(民法613条3項:転貸の効果)。

■合意解除された場合のルール

原則賃貸人Aは、転借人Cに対抗できない
=賃貸人Aは転借人Cに対して「建物から出ていけ!」と主張できない。

例外として、賃借人BがAに対して賃料不払い等の債務不履行があり、賃貸人Aが解除権を有している場合、
賃貸人Aは、転借人Cに対抗できます。
=賃貸人Aは転借人Cに対して「建物から出ていけ!」と主張できる。

これをまとめればよいです。

(Aは、原則として、)
Cに対抗することができないが、AにBの債務不履行による解除権があった場合は対抗できる。(43字)

【配点】

■原則
対抗できない(6点)

■例外
Bの債務不履行(4点)
(Aに)解除権がある(4点)
対抗できる(6点)

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