【問】
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸していた。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除した場合、Aは、合意解除の効果をCに対して対抗することができるか。原則と例外を含めて40字程度で記述しなさい。なお、「Aは、原則として、」に続けて、この部分は文字数に算入しないものとする。
【問】
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸していた。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除した場合、Aは、合意解除の効果をCに対して対抗することができるか。原則と例外を含めて40字程度で記述しなさい。なお、「Aは、原則として、」に続けて、この部分は文字数に算入しないものとする。
(Aは、原則として、)
Cに対抗することができないが、AにBの債務不履行による解除権があった場合は対抗できる。(43字)
【問題文の状況と質問内容】
A→B→C
という状況で、AB間の賃貸借契約は「合意解除」された。
この場合、AはCに対して対抗できるか?
=賃貸人Aは転借人Cに対して「建物から出ていけ!」と主張できるか?
【使うルール】
■合意解除された場合のルール
原則、賃貸人Aは、転借人Cに対抗できない
=賃貸人Aは転借人Cに対して「建物から出ていけ!」と主張できない。
例外として、賃借人BがAに対して賃料不払い等の債務不履行があり、賃貸人Aが解除権を有している場合、
賃貸人Aは、転借人Cに対抗できます。
=賃貸人Aは転借人Cに対して「建物から出ていけ!」と主張できる。
これをまとめればよいです。
(Aは、原則として、)
Cに対抗することができないが、AにBの債務不履行による解除権があった場合は対抗できる。(43字)
【配点】
■原則
対抗できない(6点)
■例外
Bの債務不履行(4点)
(Aに)解除権がある(4点)
対抗できる(6点)