民法33【記述対策】

【問】
AはBに対して、100万円の債権を有しており、Bは、Aに対して50万円を弁済した。この場合、元本、利息及び費用についてどの順序で弁済に充てられるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
AはBに対して、100万円の債権を有しており、Bは、Aに対して50万円を弁済した。この場合、元本、利息及び費用についてどの順序で弁済に充てられるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

AB間で合意があれば、その順序に従い、合意がなければ、費用、利息及び元本の順となる。(42字)

【問題文の状況と質問内容】

A:債権者
B:債務者

債務者Bが、債権者Aに50万円を弁済した。

この50万円は、元本、利息及び費用についてどの順序で弁済に充てられるか?

【使うルール】

    • 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(民法489条1項:元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)。
    • 上記489条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する(民法490条:合意による弁済の充当)。

まず、「弁済をする者B」と「弁済を受領する者A」との間に、どういう順序で弁済の充当をするかについて「合意」があるときは、その合意で定められた順序に従って、充当が行われます(民法490条)。

もし、上記合意がない場合は、①費用、②利息、③元本 という順序で充当されます(民法489条1項)。

上記をまとめると

AB間で合意があれば、その順序に従い、合意がなければ、費用、利息及び元本の順序で弁済に充てられる。(49字)

文字数が多いので、末尾の「順序で弁済に充てられる。」を「順となる。」とすれば42字となります。

AB間で合意があれば、その順序に従い、合意がなければ、費用、利息及び元本の順となる。(42字)

【配点】

AB間で合意(7点)
その順序に従う(3点)
合意がなければ(3点)
費用、利息及び元本の順(7点)

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