AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えたが、Aの売却の意思表示に錯誤があり、当該錯誤がAの重大な過失によるものであった。どのような場合に、Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、Bは、Aと同一の錯誤に陥っていないものとする。
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えたが、Aの売却の意思表示に錯誤があり、当該錯誤がAの重大な過失によるものであった。どのような場合に、Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、Bは、Aと同一の錯誤に陥っていないものとする。
・BがAに錯誤があることを知り、又はBが重大な過失によって知らなかった場合。(39字)
・BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。(37字)
【問題文の状況】
・売主Aの意思表示に錯誤がある
・売主A(表意者)に重大な過失がある
【質問内容】
「どのような場合に」Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができるか?
↓言い換えると
Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張することができるのは「どのような場合」か?
【使うルール】
1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
2 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
↓「1号」について、言い換えると
1 表意者に重大な過失があったとしても、「相手方が悪意、又は重過失によって知らなかったとき」、表意者は、錯誤による取消しを主張できる
2 表意者に重大な過失があったとしても、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」、表意者は、錯誤による取消しを主張できる
このルールは覚えておかなければなりません。
【使い方】
まず、問題文の「ただし、Bは、Aと同一の錯誤に陥っていないものとする。」から上記95条3項2号は考えません。
したがって、1号のみ考えます。
質問内容の通り、「どのような場合に」錯誤による取消しを主張できるか?の形に当てはめると
「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合」に錯誤による取消しを主張できる
となります。
相手方はB
表意者はA
なので、
・BがAに錯誤があることを知り、又はBが重大な過失によって知らなかった場合。(39字)
・BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。(37字)
となります。
Bを「相手方」と置き換えてもよいですし、Aを「表意者」と置き換えてもよいです。
【配点】
・BがAに錯誤があることを知っている(10点)・・・「悪意」でもよい
・Bが重大な過失によって知らなかった(10点)・・・「重過失」や「善意」、「善意重過失」でもよい。ただし、文字数が極端に少なくなるので、「重大な過失によって知らなかった」のがよいでしょう。