【問】
Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任した。この場合、妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか。「Aの財産」を「甲」として、40字程度で記述しなさい。
Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任した。この場合、妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか。「Aの財産」を「甲」として、40字程度で記述しなさい。
【問】
Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任した。この場合、妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか。「Aの財産」を「甲」として、40字程度で記述しなさい。
Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任した。この場合、妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか。「Aの財産」を「甲」として、40字程度で記述しなさい。
【解答例】
保存行為及び甲の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為。(40字)
【問題文の状況】
「Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せる」と言っただけで、具体的な権限を与えていません。したがって、妻Bは「権限の定めのない代理人」となります。
【質問内容】
妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか?
【使うルール】
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する(民法103条)。
1 保存行為
2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
1 保存行為
2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
つまり、妻B(権限の定めのない代理人)は、上記1号と2号の2つの権限を有することが分かります。
これをまとめればよいです。
「Aの財産」を「甲」として記述するので
保存行為及び甲の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為。(40字)
となります。
【配点】
保存行為(10点)
甲の性質を変えない範囲内(4点)
利用行為(3点)
改良行為(3点)