民法2【記述対策】

【問】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えたが、Aの売却の意思表示に錯誤があり、当該錯誤がAの重大な過失によるものであった。どのような場合に、Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、Bは、Aと同一の錯誤に陥っていないものとする。

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【問】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えたが、Aの売却の意思表示に錯誤があり、当該錯誤がAの重大な過失によるものであった。どのような場合に、Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、Bは、Aと同一の錯誤に陥っていないものとする。
【解答例】

・BがAに錯誤があることを知り、又はBが重大な過失によって知らなかった場合。(39字)
・BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。(37字)

【問題文の状況】
・売主Aの意思表示に錯誤がある
・売主A(表意者)に重大な過失がある

【質問内容】
どのような場合に」Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができるか?

↓言い換えると

Aは、Bに対して錯誤を理由に取消しを主張することができるのは「どのような場合」か?

【使うルール】

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、錯誤による意思表示の取消しをすることができない(95条3項)。
1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
2 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

↓「1号」について、言い換えると

1 表意者に重大な過失があったとしても、「相手方が悪意、又は重過失によって知らなかったとき」、表意者は、錯誤による取消しを主張できる
2 表意者に重大な過失があったとしても、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」、表意者は、錯誤による取消しを主張できる

このルールは覚えておかなければなりません。

【使い方】
まず、問題文の「ただし、Bは、Aと同一の錯誤に陥っていないものとする。」から上記95条3項2号は考えません。
したがって、1号のみ考えます。

質問内容の通り、「どのような場合に」錯誤による取消しを主張できるか?の形に当てはめると

「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合」に錯誤による取消しを主張できる

となります。

相手方はB
表意者はA
なので、

・BがAに錯誤があることを知り、又はBが重大な過失によって知らなかった場合。(39字)
・BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。(37字)

となります。

Bを「相手方」と置き換えてもよいですし、Aを「表意者」と置き換えてもよいです。

【配点】
・BがAに錯誤があることを知っている(10点)・・・「悪意」でもよい
・Bが重大な過失によって知らなかった(10点)・・・「重過失」や「善意」、「善意重過失」でもよい。ただし、文字数が極端に少なくなるので、「重大な過失によって知らなかった」のがよいでしょう。

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