商法・会社法の過去問

平成29年・2017|問39|会社法・取締役の報酬

株式会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。

イ.指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
ウ.監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
エ.指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
オ.監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:1

【解説】

ア.取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
ア・・・誤り
株式会社は、自社以外の株主に対し、剰余金(会社に余っているお金)の配当をすることができます(会社法453条)。

そして、株主に対して交付する金銭等(剰余金の配当等)の総額は、分配可能額(剰余金の一部)を超えてはいけません会社法461条)。

取締役の報酬については、上記のように、分配可能額の中から支払われるものではありません

これも理解しないと分からない問題なので、個別指導で分かりやすく解説します。

イ.指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
イ・・・誤り
取締役の報酬等として、「金銭でないもの(例えば新株予約権)」を取締役に与える場合については、定款もしくは株主総会の決議で定めます(会社法361条1項3号)。
したがって、「定款の定めも株主総会の決議も要しない」は誤りです。
「定款の定め、もしくは、株主総会の決議が必要」です。
ウ.監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
ウ・・・正しい
監査等委員会設置会社では、取締役が「監査等委員の取締役」と「監査等委員以外の取締役」の2種類に分かれます。
そして、「監査等委員の取締役(監査専門の取締役)」は、株主総会で、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について、監査等委員会の意見を言えます。(会社法361条6項)
エ.指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
エ・・・正しい
指名委員会等設置会社の一つの機関である「報酬委員会」は、執行役等(取締役含む)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければなりません(会社法409条1項)。
そして上記方針にしたがって、取締役の個人別の報酬の内容を決定します(会社法409条2項)。よって正しいです。
オ.監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

オ・・・正しい
監査等委員である取締役(監査専門の取締役)は、「株主総会」において、監査等委員である取締役(自分たち)の報酬等について意見を述べることができます(会社法361条5項)

選択肢ウでは、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について
選択肢オでは、「監査等委員である取締役(自分たち)」の報酬について
株主総会で意見を述べることができるということです。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問38|会社法・株式

発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
  2. 発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
  3. 発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
  4. 発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
  5. 発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。

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【答え】:2

【解説】

1.発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
1・・・誤り
会社が、反対株主の株式買取請求に応じて自己の株式を取得した場合、会社の自己株式は増えますが、「発行済株式の総数」は変動しません
単に、株主が、反対株主から会社自身に変わるだけです。
したがって、本肢は誤りです。
この辺りも理解しておきましょう!
どのように理解するかは個別指導で解説します!
2.発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
2・・・正しい
株式会社は、自己株式を消却する(自己株式を消滅させる)ことができます(会社法178条1項)。
その結果、発行済株式の総数は、消却した分だけ減ります
したがって、本肢は正しいです。
3.発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
3・・・誤り
会社が単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しません。
単元株式数を定款に定めた場合、議決権数は減少します。
これもどのように理解するかは個別指導で解説します!
4.発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
4・・・誤り
会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数に変動はありません。
処分するとは、「誰かに売る」といったイメージです。
例えば、会社が自己株式をAさんに売ったら、株の名義人(所有者)が「会社からA」に変わるだけです。
このように理解すれば、発行済株式の総数は変動しないことは分かると思います!
5.発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
5・・・誤り
新株予約権とは、「株の引換券」といったイメージです。
この新株予約権を発行しただけでは、新たに株式が発行されません
したがって、新株予約権を発行しても発行済株式総数は変化しません。もし、会社が新株予約権を行使した人(使った人)に対して、新たに株式を発行して渡したのであれば、発行済株式総数は増加します。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問37|会社法・株式会社の設立

株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
  2. 金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
  3. 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
  4. 設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
  5. 発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

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【答え】:2

【解説】

1.株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。

1・・・誤り

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

株式会社の定款に「資本金の額」は記載しません
したがって、誤りです。

会社法は、理解することが非常に重要です。
資本金の額を記載しない理由もその一つです。
こういった部分をしっかり理解することで、真の合格力が付いてきます
丸暗記ではなく、理解学習を実践しましょう!
理由については、個別指導で解説します。

2.金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
2・・・正しい
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条変態設立事項)。
  1. 金銭以外の財産を出資(現物出資)する者の氏名又は名称、現物出資財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
  2. 株式会社の成立後に譲り受けること(財産引受け)を約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  3. 株式会社の成立により「発起人が受ける報酬」その他の「特別の利益」及びその発起人の氏名又は名称
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用定款の認証の手数料、株式会社に損害を与えるおそれがないものは除く。)

本肢は、1号の現物出資に関する内容です。
財産引受けについては理解した方がよいので、個別指導で解説します。

3.発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
3・・・誤り
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります会社法50条1項)。
つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。
4.設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
4・・・誤り
設立取消しの請求(訴え)は、株式会社では行えません持分会社であれば行えます。
設立時募集株式の引受人が、その引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行しない場合、その引受人は、株主となる権利を失うだけです

この辺りは、色々対比して勉強して整理をする必要があります。そのため、個別指導では、関連ポイントも併せて勉強できるようにしています!

5.発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
5・・・誤り
発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(会社法38条1項)。もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。一方、
募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。
そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません

しっかり対比させて勉強しましょう!

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問36|商法・商行為

商人および商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
  2. 店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
  3. 商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
  4. 商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
  5. 商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。

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【答え】:2

【解説】

1.商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
1・・・誤り
商法において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。
したがって、「自己の計算において」が誤りです。
自己の計算において」とは「自分の利益の目的に」という意味になります。
利益がなかったとしても、自分の名義で商行為(商いとしてモノの売り買い)を行う場合、商人となります。

本問の具体例は、個別指導で解説します!

2.店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
2・・・正しい
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者」又は「鉱業を営む者」は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなします(商法4条2項:擬制商人)。
商行為を業とする者が商人ですが、商行為を業としない者であっても商人とみなす場合があります。
それが本肢の内容です。
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売する者」は外見から見たら、商人にみえるため、商人として扱い、商法が適用されます。
また、「鉱業を営む者」(石油や石炭などの地下資源の採掘をする者)も、商人として扱います。
3.商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
3・・・誤り
商人の行為は、その営業のためにするものと推定します(商法503条2項)。
推定するとは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます
一方、みなすは、判断を確定させること言い、反対の事実を証明して、判断を覆すことはできません
つまり、上記「商人の行為」について、営業のためにしないことを証明すれば、「商行為にならない」ということです。
よって、「すべて商行為」という記述が誤りです。
4.商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
4・・・誤り
商行為は、「絶対的商行為」と「営業的商行為」と「附属的商行為」の3つに分けることができます。
絶対的商行為 営業としてしたか否かを問わず、商行為となる
商人ではない者が、1回だけ行った場合でも、商行為となる
営業的商行為 営利目的かつ反復継続して行うことで初めて商行為となる
附属的商行為 前提として「商人の行為」である
営業開始前であっても、商人資格を取得したとされれば、開業準備行為も商行為となる

絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となるので、本肢は誤りです。

各商行為の具体例については、個別指導で解説いたします!

この辺りは基本的な部分なので、しっかり理解しておきましょう!

5.商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。
5・・・誤り
選択肢4にある「絶対的商行為」は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となります。

言い換えると、商人でない者が行ったとしても、商行為にあたります。
したがって、誤りです。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問39|会社法:社外取締役

社外取締役に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
  2. 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
  3. 公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって、発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
  4. 株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
  5. 株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:誤りはなし

【解説】

1.社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。

1・・・正しい
社外取締役とは、
①「株式会社の取締役」であって、
「当該株式会社又はその子会社」の「業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」でなく
かつ、
③過去に「当該株式会社又はその子会社」の「業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」となったことがないものをいいます(会社法2条1項15号のイ)。

したがって、社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができません。

分かりづらいので、個別指導で分かりやすく解説します!

2.監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。

2・・・正しい
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければなりません(会社331条6項)。

3.公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって、発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
3・・・正しい
公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって、発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、1名以上の社外取締役を置く義務があります(会社法327条の2)。
したがって、「1名以上の社外取締役を選任しなければならない」は正しいです。
令和3年の改正会社法の内容です!

「発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」については個別指導で解説します!

4.株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。

4・・・正しい
特別取締役による議決の定めがあるときは、次のことを登記しなければなりません(会社法911条3項21号)。

  1. 特別取締役による議決の定めがある旨
  2. 特別取締役の氏名
  3. 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
5.株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
5・・・正しい
株式会社は、「社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(社外取締役等)」の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償の限度額を、社外取締役等と契約締結することができる旨を定款で定めることができます(会社法427条1項)。分かりやすく言えば、定款で定めれば、万一、社外取締役が、任務を怠って誰かに損害を与えても、社外取締役自身が取るべき賠償額の上限を、事前に決めておくことができるということです。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問40|会社法:剰余金の配当

剰余金の配当に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。
  2. 株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
  3. 株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
  4. 株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
  5. 株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。

1・・・誤り
株主は、その有する株式につき下記3つの権利を有する(会社法105条1項)。

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

そして、株主に上記第1号(剰余金の配当を受ける権利)及び第2号(残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、無効となります(会社法105条2項)。

2.株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
2・・・誤り
本肢のような「分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない」というルールはありません。株式会社は、剰余金の配当について、分配可能額を超えて行ってはいけません会社法461条1項8号)
3.株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
3・・・誤り
選択肢2の解説にある、分配可能額を超えて剰余金の配当を行った場合(違反した場合)、
「剰余金の交付を受けた株主」並びに「剰余金の配当を行った業務執行者等」は、当該株式会社に対し、連帯して、当該剰余金を会社に返還する義務を負います(会社法462条1項)。
上記株主については、善意であっても、無過失であっても関係なく、会社に返還する義務を負います。
ただし、「業務執行者等」は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、上記返還義務を負いません(免責される)(会社法462条2項)。

詳細解説は個別指導で行います!

4.株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
4・・・誤り
株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができます(会社法453条)。
※株式会社自身が株主の場合、株式会社自身に剰余金の配当はできません。
言い換えると、保有する自己株式に対しては剰余金の配当を行うことはできない、ということです。
よって、「株式会社は、当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる」という記述は誤りです。
5.株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
5・・・正しい
株式会社は、剰余金の配当をするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。
  1. 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
  2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
  3. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

そして、本肢のポイントは、上記第1号の「当該株式会社の株式等を除く」の部分です。
「当該株式会社の株式等を除く」とは、「その会社の株式、社債、新株予約権を除く」ということです。
したがって、剰余金の配当をする場合、
「その会社の株式」、「社債」、「新株予約権」で配当することはできない
ということです。
現金で配当することは、もちろん可能です。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問38|会社法:譲渡制限株式

譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。
  2. 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
  3. 譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  4. 株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
  5. 株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

1.株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

1・・・正しい
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができます(会社法107条1項)。

  1. 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
  2. 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
  3. 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

また、譲渡制限株式は、酒類株式の内容としても定めることができるので、正しいです。

この問題はすべての選択肢が関連しているので、関連付けて頭に入れることが合格への道です!一つ一つを単独で覚えていくのではなく、しっかり流れを押さえて、頭に入れることが重要です!

そのため、この点を個別指導で解説します!

2.譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
2・・・正しい
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、株主は会社に対し当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。
3.譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3・・・正しい
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法137条1項)。
上記「株式取得者からの承認の請求」は株主名簿上の株主又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければなりません(会社法137条2項)。

この問題は、関連ポイントも一緒に勉強しないとヒッカケ問題で間違えてしまいます。

なので、個別指導では、関連ポイントも一緒に解説します!

4.株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
4・・・誤り
株式会社が、譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をする場合、
定款に定めがあれば、その内容に従い、
定款に定めがなければ、株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によらなければなりません(会社法139条1項)。
よって、「特別決議」が誤りです。
きちんと特別決議か普通決議かは覚えておきましょう!
5.株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
5・・・正しい
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問37|発起人等の責任

株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

イ.発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

ウ.発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

エ.発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

オ.株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

ア.株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

ア・・・誤り
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負います会社法52条)。
ただし、総株主の同意があれば、上記義務は免除できます(会社法55条)。
よって、本肢は誤りです。

このあたりは整理しないと、覚えきれないと思います。

私自身も、整理して頭に入れました。

整理の仕方については、個別指導でお伝えします!

イ.発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

イ・・・誤り

本肢の「払込の仮装」について、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、全額を支払う義務を負います(会社法52条の2)。
ただし、総株主の同意があれば、上記義務は免除できます(会社法55条)。
よって、本肢は誤りです。

この選択肢も整理できていないと、ひかっけ問題でひっかかりそうな問題です。

しっかり整理をしましょう!

整理の仕方は個別指導で解説します!

ウ.発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
ウ・・・正しい
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったとき(任務懈怠)は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条)。
ただし、総株主の同意があれば、上記義務は免除できます(会社法55条)。
よって、総株主の同意がなければ、免除することができないので正しいです。
エ.発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
エ・・・正しい
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います会社法53条2項)。
よって、本肢は正しいです。
オ.株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
オ・・・正しい
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担しなければなりません(会社法56条)。
よって、正しいです。

この問題はひかっけポイントもあるので、その点は注意が必要です!

ヒッカケポイントは、個別指導で解説します!

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問36|商法:商行為

商人または商行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

イ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

ウ.数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

エ.保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

オ.自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:2

【解説】

ア.商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

ア・・・誤り
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しません商法506条
イ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

イ・・・正しい
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができます(商法512条)。

報酬契約がなくても、商人は相当な報酬を請求できるので注意しましょう!

ウ.数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
ウ・・・正しい
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担します(商法511条1項)。この点については、理解した方が分かりやすいので、個別指導
で具体例を出して解説します!しっかり理解しないと、合格するのは難しいので、しっかり理解しましょう!
エ.保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。
エ・・・正しい
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担します(商法511条2項)。
オ.自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
オ・・・誤り
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも善良な管理者の注意をしなければなりません(商法595条)。本問は「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」が誤りです!

この問題はイメージを理解した方がよいので、個別指導でイメージを解説いたします!

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問40|会社法

公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
  2. 株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
  3. 株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。
  4. 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
  5. 取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

>解答と解説はこちら

【答え】:3
【解説】

1.株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。

1・・・正しい

株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができます(会社法295条1項)。

よって、正しいです。

2.株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2・・・正しい

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)を株主総会の目的とすることを請求することができます(会社法303条1項)。

よって、本肢は正しいです。

3.株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。

3・・・誤り

株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。(会社法326条1項)。

よって、株式会社には、1人の取締役でもよいので、本肢は誤りです。

4.公開会社でない株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。

4・・・正しい

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。ただし、公開会社でない株式会社においては、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができます(会社法331条2項)。

よって、ただし書きの通り、本肢は正しいです。

5.取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

5・・・正しい

取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合、取締役は、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。

よって、本肢は正しいです。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略