平成28年度(2016年度)過去問

平成28年・2016|問29|民法・物権

改正民法に対応済 A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア DがA、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。 イ Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。 ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。 エ Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。 オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ
>解答と解説はこちら
改正民法に対応済 【答え】:3
【解説】
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。 ア DがA、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。
ア・・・誤り 判例によると、 「共有者は、共有物に対する不法行為によつて被った損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる」としています(最判昭51.9.7)。 つまり、損害全額の賠償を求めることはできません。よって、誤りです。 具体例や詳細解説は個別指導で解説します!
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。 イ Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。
イ・・・正しい 判例によると、 「共有者の一部の者Aから共有物を占有使用することを承認された第三者Eに対して、その余の共有者(B・C)は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない」としています。 【理由】 これは、Aは共有者であり、共有物を使用する権利を有しており、その範囲で、Aから承諾を受けたEも使用できるからです!よって、正しいです。 このように理解をしながら勉強を進めていきましょう! 個別指導でこのように理解をしながら解説をしています!
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。 ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。
ウ・・・誤り共有物について権利を有する者」は、自己の費用で、共有分割に参加することができます民法260条)。そして、甲土地を借りて、甲土地上に乙建物を建てたFは「共有物について権利を有する者」に該当します。つまり、Fは、共有分割に参加することができます。 ただし、この際、本肢のような「Fに対して分割協議をする旨の通知」をする義務はないので、本肢は誤りです。
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。 エ Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。
エ・・・誤り 共有分割の方法には「現物分割」「代金分割」「価格賠償」があります。どの分割方法でもよいので 「全面的価額賠償(価格賠償)の方法によって分割しなければならない」は誤りです。それぞれの内容については、個別指導で解説をします!
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。 オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
オ・・・正しい 共有者の一人が死亡して、相続人がいない場合、死亡した人の持分は、他の共有者のものになります民法255条)。 よって、正しいです。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問28|民法・代理

改正民法に対応済 Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
  1. Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
  2. Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
  3. Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
  4. Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
  5. Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
>解答と解説はこちら
改正民法に対応済 【答え】:3
【解説】
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。 1.Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
1・・・正しい 本人A(死亡)、無権代理人B(相続人)、相手方Cという状況です。 本人Aが死亡して、無権代理人Bが本人Aを単独相続した場合、 判例では、「本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である」としています(最判昭40.6.18)。したがって、無権代理行為は有効となり、無権代理人Bは追認拒絶はできません。本肢は理解が必要なので、個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。 2.Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
2・・・正しい 本人A(相続人)、無権代理人B(死亡)、相手方C。無権代理人Bが死亡し、相続人A(本人)、相続人Dが共同相続した。その後、相続人A(本人)が死亡して、他の相続人Dが相続したという状況です。 この状況において、判例では 「無権代理人Bを本人Aとともに相続した者Dが、その後更に本人Aを相続した場合においては、本人Aが自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である」としています(最判昭63.3.1)。 よって、無権代理人Bが本人Aを相続したのと同じ状況なので、Dは追認拒絶ができません。 本肢も理解が必要なので、個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。 3.Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
3・・・誤り 本人A、無権代理人B、相手方C。本人Aが無権代理行為の追認を拒絶した後に、無権代理人Bが本人Aを相続した場合の判例では、「その後、無権代理人Bが本人Aを相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない」としています(最判平10.7.17)。 これは、本人Aが追認拒絶をした時点で契約は無効が確定しているため、その後、契約を有効にすることはできないからです。 詳しくは個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。 4.Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
4・・・正しい 本人A(相続人)、無権代理人B(死亡)、相手方C。本人Aが無権代理人Bを相続した場合、判例によると「相続人たる本人Aが、無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、Bの無権代理行為は、一般に本人Aの相続により当然有効となるものではないと解する」としています(最判昭37.4.20)。 つまり、本人Aは追認拒絶ができる 一方で、無権代理人Bの責任について相続するのかどうかについては 別の判例によると「民法117条による無権代理人Bの債務が相続の対象となることは明らかであって、このことは本人Aが無権代理人Bを相続した場合でも異ならない」としています(最判昭48.7.3)。 したがって、本人Aは「追認拒絶できる」が、「無権代理人の責任を免れることはできない」ので、本肢は正しいです。 詳しくは個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。 5.Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
5・・・正しい 本人A(死亡)、無権代理人B(相続人)、D(相続人)、相手方C。無権代理人Bが本人Aを共同相続した場合について 判例によると、「共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人Bの相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない」としています(最判平5.1.21)。つまり、Dの追認がなければ、契約は有効とはなりません。 また、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効とはならないので正しいです。 詳しくは個別指導で解説します!
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問27|民法・時効

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。 イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。 ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。 エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。 オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ
>解答と解説はこちら
改正民法に対応済 【答え】:5
【解説】
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、 ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
ア・・・正しい 消滅時効を援用できる者とは、保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。 よって、物上保証人Cは、消滅時効を援用できます。また、物上保証人は債務を負っていないので、この点も正しいです。よって、本肢は正しいです。この問題は「前提知識」「具体例」「注意点」について個別指導で解説します!
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、 イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
イ・・・正しい 選択肢アの通り、 消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。 よって、保証人Dは、消滅時効を援用できます
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、 ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
ウ・・・誤り Aが債権者、Bが債務者、Eが受益者です。判例によると、「詐害行為の受益者Eは、債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たるため、詐害行為取消権を行使する債権者Aの債権の消滅時効を援用することができる」としています(最判平10.6.22)。本肢は、「このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない」が誤りです。理解すべき部分なので、個別指導で詳しく解説します!
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、 エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
エ・・・正しい 選択肢アの通り、 消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。 「後順位抵当権者」は上記正当な利益を有する者に当たらないので、消滅時効を援用できません最判平11.10.21)。よって、正しいです。この点は、「前提知識」と「判例理解」が必要なので、個別指導で詳しく解説します!
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、 オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
オ・・・誤り 選択肢アの通り、 消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。本肢の「同不動産をBから取得したG」は「第三取得者」に当たります。よって、抵当不動産の第三取得者Gは、消滅時効を援用できるので、誤りです。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問26|行政事件訴訟法

いわゆる朝日訴訟最高裁判所大法廷判決(最大判昭和42年5月24日民集21巻5号1043頁)の事案は、次のようなものであった。この判決の結論のうち、正しいものはどれか。
原告Xは、以前からA県にある国立B療養所に単身の肺結核患者として入所し、厚生大臣(当時)の設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円の日用品費の生活扶助と現物による全部給付の給食付医療扶助とを受けていた。ところが、Xが実兄Cから扶養料として毎月1,500円の送金を受けるようになったために、所轄のA県のD市社会福祉事務所長は、月額600円の生活扶助を打ち切り、Cからの上記送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更決定(以下「本件保護変更決定」という。)をした。これに対してXは、A県知事、ついで厚生大臣に対して不服の申立てを行ったが、いずれにおいても違法はないとして本件保護変更決定が是認されたので、上記600円の基準金額は生活保護法の規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するにたりない違法なものであると主張して、取消訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。しかしその後、Xは本件訴訟係属中に死亡した。 (参照条文) 生活保護法第59条(当時) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
  1. 保護受給権はX個人に与えられた一身専属の権利であり、他の者にこれを譲渡することはできず、相続の対象にもなりえないが、裁判所は、本件保護変更決定の前提となる生活扶助基準の適法性について判断する必要があるので、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。
  2. 生活保護法の規定に基づきXが国から生活保護を受けるのは、これを保護受給権と称されることがあるとしても、その法的性格は国の社会政策の実施に伴う反射的利益というべきであり、Xの死亡後においてそれが相続の対象となることもないから、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。
  3. Xの生存中の扶助ですでに遅滞しているものの給付を求める権利は、医療扶助についてはもちろん、金銭給付を内容とする生活扶助も、もっぱらXの最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであるから、相続の対象となりえず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。
  4. 本件保護変更決定によってXは医療費の一部自己負担をせざるをえなくなるが、本件保護変更決定が違法であるとすれば、かかる負担についてXは国に対して不当利得返還請求権を有することになるから、当該請求権は相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。
  5. 生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けるのは法的権利であり、同法が、被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができないと規定するのは、被保護者の生存中についての定めであるから、Xの保護請求権は相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。
>解答と解説はこちら
【答え】:3
【解説】
1.保護受給権はX個人に与えられた一身専属の権利であり、他の者にこれを譲渡することはできず、相続の対象にもなりえないが、裁判所は、本件保護変更決定の前提となる生活扶助基準の適法性について判断する必要があるので、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。
1・・・誤り 判例では 「生活保護法に基づく保護受給権は、法的権利である。しかし、この権利は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利である。したがって、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了し、相続人が保護受給権を承継する余地はない。」 と判示しています。 したがって、「訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。」という記述は誤りです。 訴訟は、Xの死亡と同時に終了します。
2.生活保護法の規定に基づきXが国から生活保護を受けるのは、これを保護受給権と称されることがあるとしても、その法的性格は国の社会政策の実施に伴う反射的利益というべきであり、Xの死亡後においてそれが相続の対象となることもないから、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。
2・・・誤り 本肢は「反射的利益というべき」という点が誤りです。 判例では、 「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。」 と判示しています。
3.Xの生存中の扶助ですでに遅滞しているものの給付を求める権利は、医療扶助についてはもちろん、金銭給付を内容とする生活扶助も、もっぱらXの最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであるから、相続の対象となりえず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。
3・・・正しい 判例では 「被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、医療扶助の場合はもちろんのこと、金銭給付を内容とする生活扶助の場合でも、それは当該被保護者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであって、法の予定する目的以外に流用することを許さないものであるから、当該被保護者の死亡によつて当然消滅し、相続の対象となり得ない。」 と判示しています。 したがって、本肢は正しいです。
4.本件保護変更決定によってXは医療費の一部自己負担をせざるをえなくなるが、本件保護変更決定が違法であるとすれば、かかる負担についてXは国に対して不当利得返還請求権を有することになるから、当該請求権は相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。
4・・・誤り 判例では 「不当利得返還請求権は、保護受給権を前提としてはじめて成立するものであり、 その保護受給権が右に述べたように一身専属の権利である以上、相続の対象となり得ない」 と判示しています。 したがって、「不当利得返還請求権を有することになるから、当該請求権は相続の対象となり」という記述は誤りです。
5.生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けるのは法的権利であり、同法が、被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができないと規定するのは、被保護者の生存中についての定めであるから、Xの保護請求権は相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。
5・・・誤り 判例では 「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、 単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、 法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられ一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし、相続の対象ともなり得ない」 と判示しています。したがって、「Xの保護請求権は相続の対象となり」という記述は誤りです。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問25|行政法

上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。

  1. 市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。
  2. マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。
  3. 市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。
  4. 水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。
  5. 水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。
1・・・妥当
判例では
『水道法15条1項にいう「正当の理由」とは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水契約の締結を拒まざるを得ない理由を指し、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見されるという地域にあっては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、現に居住している住民の生活用水を得るためではなく住宅を供給する事業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の増加を抑制することには、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるということができるものと解されるとしている。』
と判示しています。
したがって、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許されます。

水道法15条(給水義務)
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

2.マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。
2・・・妥当ではない
判例によると
「行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金(教育施設負担金)の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。」
と判示しています。本肢の内容について「任意のものであっても違法」が妥当ではありません。この点については、その他関連する重要ポイントがあるので、
その点は個別指導で解説します!
3.市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。
3・・・妥当ではない
判例では
「本件改正条例による別荘給水契約者の基本料金の改定について、不当な差別的取扱いをすることは許されないです。
しかし、合理的な理由があれば、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定も無効とはなりません。」
としています。したがって、本肢は妥当ではありません。
4.水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。
4・・・妥当ではない
判例によると
「改正条例は、市町村が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではない。したがって、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」
と判示しています。
したがって、抗告訴訟を提起することは許されないので、妥当ではありません。
5.水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。
5・・・妥当ではない
まず、「水道の給水停止」は、公権力の行使ではなく、「行政契約に基づいて」、違反したから給水停止をするという内容です。
したがって、民事訴訟で争うことができます。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問24|地方自治法

地方財務に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 普通地方公共団体は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならない。
  2. 普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならない。
  3. 選挙権を有する普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定または改廃を請求する権利を有するが、地方税の賦課徴収に関する条例については、その制定または改廃を請求することはできない。
  4. 市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても租税法律主義の趣旨が及ぶと解すべきである。
  5. 地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.普通地方公共団体は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならない。
1・・・誤り
地方公共団体が地方債を発行するときは、原則として、
都道府県及び指定都市の場合は総務大臣と協議」し、
市町村の場合は都道府県知事と協議」しなければなりません(地方財政法5条の3)。ただし、財政状況が悪化している地方公共団体が地方債を起債するときは、総務大臣または都道府県知事の許可が必要とされており、総務大臣は同意または許可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議することが必要です(地方財政法5条の4)。

したがって、本肢の「財務大臣の許可を受けなければならない」が誤りです。
正しくは「総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない」です。

2.普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならない。
2・・・正しい
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければなりません(地方自治法228条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
3.選挙権を有する普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定または改廃を請求する権利を有するが、地方税の賦課徴収に関する条例については、その制定または改廃を請求することはできない。
3・・・正しい
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有します。上記の通り、「条例制定の請求」「条例改廃の請求」について
「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例」は除かれています。
つまり、「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例」については条例制定請求、条例改廃請求はできません
4.市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても租税法律主義の趣旨が及ぶと解すべきである。
4・・・正しい
判例によると
市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収されている。
よって、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法第84条の趣旨が及ぶと解すべきであるとしている」
と判示しています。
したがって、本肢は正しいです。
5.地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない。
5・・・正しい
判例によると
「法定普通税に関する条例において、地方税法の定める法定普通税についての強行規定の内容を変更することは、同法に違反して許されない。そして、法定外普通税に関する条例において、同法の定める法定普通税についての強行規定に反する内容の定めを設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することも、これと同様に、同法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない
と判示しています。

よって、本肢は正しいです。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問22|地方自治法

普通地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、法令に照らし、誤っているものはどれか。
  1. 地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。
  2. 地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
  3. 地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
  4. 地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨の条例を制定することができる。
  5. 地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる。
>解答と解説はこちら
【答え】:5
【解説】
1.地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。
1・・・正しい 地方公共団体の休日は、条例で定めます(地方自治法4条の2第1項)。 そして、地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、上記の通り、地方公共団体の休日として定めることができます。 この場合、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければなりません(地方自治法4条の2第3項)。 したがって、本肢は正しいです。
2.地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
2・・・正しい 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができる。 そして、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければなりません。 そして、普通地方公共団体は、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮 、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条)。 法律の委任に基づく場合だけでなく、法律の委任がない場合も、法令に違反しないのであれば、独自に条例で、上記罰則を設けることはできます。 したがって、正しいです。
3.地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
3・・・正しい まず、市町村の議会の議員の定数は、条例で定めます地方自治法91条)。 そして、普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年と決まっています(地方自治法93条)。 よって、「議員定数は条例で定め」、「議員の任期は条例で定めることはできない」 という記述は正しいです。
4.地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨の条例を制定することができる。
4・・・正しい 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができます(地方自治法244条の2第3項)。 したがって、本肢は正しいです。
5.地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる。
5・・・誤り特別区(東京23区のような区)」を設けるためには、 地方公共団体の議会で承認を経た後に、 さらに、関係市町村の住民投票で過半数の賛成を経る必要があります。 本肢のように、条例で特別区は設置できません。 したがって、誤りです。 本肢に似たような条文があり、それが下記指定都市の内容です。「指定都市」は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区(行政区)を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする(地方自治法252条の20第1項)。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問21|損失補償

損失補償に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  1. 火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
  2. 都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
  3. 都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
  4. 土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
  5. 道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。
>解答と解説はこちら
【答え】:3
【解説】
1.火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
1・・・妥当ではない 判例では、 「消防対象物および土地以外の消防対象物および土地について、 消防長もしくは消防署長または消防本部を置かない市町村においては消防団の長が、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときに、 これを使用し、処分しまたはその使用を制限した場合には、 そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があれば、その損失を補償しなければならないことが明らかである。」 と判示しています。 したがって、本肢の場合、損失補償を請求できるので妥当ではありません。
2.都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
2・・・妥当ではない 都市計画で、用途地域が指定されたことで土地の利用が規制された場合、 一定の建物が建てられなくなったとしても それによって損失補償を請求することはできません。これについては理解すれば解答を導けます! 理解の仕方は個別指導で解説します!
3.都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
3・・・妥当 判例によると 「都市計画事業決定がなされると、都市計画法等に定める建築制限が課せられる。そして、土地収用における損失補償の趣旨からすれば、 被収用者(土地を取られた者)に対し、補償すべき相当な価格とは、 被収用地(取られた土地)が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである。」 と判示しています。 したがって、本肢の内容は妥当です。 「裁決時において有するであろうと認められる価格」については、個別指導で解説します!
4.土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
4・・・妥当ではない 土地収用の損失補償額の増額を求める訴訟は、形式的当事者訴訟に類型化される。収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、 これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません(土地収用法第133条第3項)。 したがって本肢は、「都道府県を被告として」という記述が妥当ではありません。 正しくは「起業者」です。 「起業者」とは、収用事業の中心的な施行者を言い 都道府県や市町村、大手の土木事業者等があります。
5.道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。
5・・・妥当ではない 判例によると 「道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって 自己(ガソリンスタンド事業者)の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、 その結果、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合、 当該移転に必要な費用は、損失補償の対象にならない」 としています。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問20|国家賠償法

A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。
  1. Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。
  2. Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。
  3. B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
  4. B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。
  5. Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。
>解答と解説はこちら
【答え】:4
【解説】
1.A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。 Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。
1・・・妥当ではない 国又は公共団体が損害を賠償する責任がある場合において、「公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者」と「公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責任を負います(国家賠償法3条)。 したがって、Yの給与をA県が負担している場合、Xは、A県にも、B市にも国家賠償を求めることはできます。 よって、本肢は妥当ではありません。
2.A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。 Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。
2・・・妥当ではない 国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、当該国家賠償法を適用します(国家賠償法6条)。 相互保証とは、例えば、Xがアメリカ国籍だった場合、アメリカにおいて、日本国民がアメリカに対して賠償できる旨の規定があるとき、Xも日本に対して国家賠償を求めることができる、というものです。 本肢を見ると、「その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合」となっているので妥当ではありません。 正しくは「その国が『日本国民』に対して国家賠償を認めている場合」です。
3.A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。 B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
3・・・妥当ではない 国又は公共団体が国家賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有します(国家賠償法1条2項)。 したがって、Yに故意が認められなくても、重大な過失があった時は求償できるので、本肢は妥当ではありません。
4.A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。 B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。
4・・・妥当 民法(715条)では、「使用者が選任及び監督について相当の注意をしていた場合、責任を免れる」というルールがありますが、 国家賠償法では、上記ルールはありません。 したがって、国や公共団体が選任および監督について相当の注意をしていたとしても、国家賠償責任を免れることはできません
5.A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。 Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。
5・・・妥当ではない 判例によると 「公務員に過失が認められる場合、国または公共団体が賠償責任を負うのであって、公務員個人は賠償責任を負わない。」 と判示しています。 したがって、本肢は妥当ではありません。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問19|行政事件訴訟法

処分性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。
  1. 保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。
  2. 建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路(2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
  3. (旧)医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められており、これに従わない場合でも、病院の開設後に、保険医療機関の指定を受けることができなくなる可能性が生じるにすぎないから、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。
  4. 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
  5. 都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な権利制限にすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟の提起を認めることはできない。
>解答と解説はこちら
【答え】:3
【解説】
1.保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。
1・・・正しい 判例では、 「改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものである。 そのため、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視することができる。」 と判示しています。 よって、本肢は正しいです。
2.建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路(2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
2・・・正しい 判例では、 「特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。」 と判示しています。 そのため、本肢は正しいです。
3.(旧)医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められており、これに従わない場合でも、病院の開設後に、保険医療機関の指定を受けることができなくなる可能性が生じるにすぎないから、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。
3・・・誤り 判例では 「病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められている。しかし、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たる』と解するのが相当である。」 と判示しています。 よって、本肢の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない、は誤りです。
4.市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
4・・・正しい 判例によると 「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たる』と解するのが相当である。」 と判示しています。 よって、本肢は正しいです。 土地区画整理事業については、個別指導で解説します!
5.都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な権利制限にすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟の提起を認めることはできない。
5・・・正しい 判例では 「都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、 あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、 このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。」 と判示しています。 したがって、本肢は正しいです。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略