【問】
行政庁は審査基準を定めるものとし、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないが、それ以外に、審査基準に関する義務を40字程度で記述しなさい。また、意見公募手続きは考えないものとする。
【問】
行政庁は審査基準を定めるものとし、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないが、それ以外に、審査基準に関する義務を40字程度で記述しなさい。また、意見公募手続きは考えないものとする。
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、審査基準を公にしておかなければならない。(42字)
【質問内容】
審査基準に関する義務についての質問です。
審査基準の義務については、
①行政庁は審査基準を定める
②審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない
この2つは問題文に記述されており、それ以外の義務を考えます。
【使うルール】
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- 行政庁は、審査基準を定めるものとする(行政手続法5条1項:審査基準)。
- 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(5条2項)。
- 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない(5条3項)。
問題文には1項と2項についての記述はあります。
よって、3項の義務を記述すればよいです。
3項の内容を「法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により」を省略すると下記の通りです。
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、審査基準を公にしておかなければならない。(42字)
【配点】
行政上(3点)
特別の支障があるときを除き(7点)・・・「特別」がない場合、-3点
審査基準を公にしておく(10点)