【問】
夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えた。この場合、太郎は、いつまでに何をすることによって、乙川を称することができるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「乙川を称することができる。」とし、文字数には算入しないものとする。
【問】
夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えた。この場合、太郎は、いつまでに何をすることによって、乙川を称することができるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「乙川を称することができる。」とし、文字数には算入しないものとする。
- 離婚の日から3か月以内に離婚の年月日を届書に記載し、その旨を届け出ることによって、(41字)
(乙川を称することができる。) - 太郎は、離婚の日から3か月以内に、離婚の年月日を届け出ることによって、(35字)
(乙川を称することができる。)
【問題文の状況】
婚姻前:甲山太郎、乙川花子
婚姻後:乙川太郎、乙川花子
離婚後:甲山太郎、乙川花子
太郎は、離婚後も「乙川」の氏を使いたいと思っている。
【質問内容】
太郎は、いつまでに、何をすることによって、乙川を称する(使う)ことができるか。
【使うルール】
- 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する(民法767条1項:離婚による復氏等)。
- 1項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条2項)。
本問は、上記2項の内容です。これを40字程度でまとめればよいです。
太郎は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、(40字)
(乙川を称することができる。)
離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、(36字)
(乙川を称することができる。)
【「戸籍法の定めるところにより」とは?】
「民法767条2項の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない(戸籍法77条の2)。」という内容です。
そのため、下記でもよいです。
- 離婚の日から3か月以内に離婚の年月日を届書に記載し、その旨を届け出ることによって、(41字)
(乙川を称することができる。) - 太郎は、離婚の日から3か月以内に、離婚の年月日を届け出ることによって、(35字)
(乙川を称することができる。)
【配点】
離婚の日から3か月以内(7点)
戸籍法の定めるところにより(6点)・・・「離婚の年月日」でもよい
届け出を行う(7点)