【問】
動産の売買契約について、売主が買主に引渡した目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであり、買主が売主に対して追完請求ができる場合、具体的にどのような追完請求ができるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
動産の売買契約について、売主が買主に引渡した目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであり、買主が売主に対して追完請求ができる場合、具体的にどのような追完請求ができるか。40字程度で記述しなさい。
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求できる。(40字)
【使うルール】
【質問内容】
追完請求の具体的な内容が質問されているので、「①目的物の修補、②代替物の引渡し又は③不足分の引渡し」を記載すればよいです。
よって、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求できる。(40字)
とまとめます。
【配点】
・目的物の修補請求
・代替物の引渡し請求
・不足分の引渡し請求
3つすべて記載できて20点。2つ記載できて13点。1つ記載できて7点
【関連ポイント1】
買主が追完請求をした場合において、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます(民法562条1項ただし書き)。
例えば、ロレックスの時計の売買契約において、引渡された時計に不具合があり、買主が同じ種類の時計の引渡しを請求した場合、売主は、それに応じず、時計の修理(修補)で対応することも可能です。これは、買主に不相当な負担を課するものではないからです。
【関連ポイント2】
契約の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき(契約の不適合が買主の責任によるものの場合)は、買主は、履行の追完請求をすることができません。
これは当然です。例えば、上記具体例で、ロレックスの時計の不具合の原因が、買主にあった場合、買主が責任を負うべきであり、売主に追完請求できるはずがありません。