行書塾の小野です!
一昨日、令和5年試験の合格発表がありました!
まだ、ご覧になっていない方は、ぜひ、下記ページから確認してみてください!
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合格者の受験番号はこちら>>
惜しくも落ちてしまった方は
勉強の仕方を今一度振り返ってみましょう!
テキストや過去問集の内容を丸暗記してもなかなか合格できません。
独学であっても、予備校生であっても、通信講座であっても
専門書等で調べながら、理解学習を実践しないと、なかなか合格するのは難しいです。
もちろん、丸暗記学習でも「運よく合格」することはありますが
それだと運任せです。
数年連続で落ちることも覚悟して丸暗記学習をしないといけません。
それが嫌だ!
次の試験で合格したい!
というのであれば「理解学習」に変えることです!
もし、理解学習をするのが難しいようでしたら、ぜひ個別指導をご検討ください!
個別指導であれば、あなたに合格していただける自信があります!
今年こそ、絶対合格して、一緒に喜びましょう!
【問1】憲法
法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関して、
憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから、情報を摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる。
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【解答】
〇
判例(最大判平元.3.8:レペタ訴訟)によると
「憲法21条1項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情報等に接し、これ(情報)を摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである」
と判示しています。
よって本肢は正しいです。
【問2】行政不服審査法
処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができる。
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【解答】
×
処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができます。
ただし、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止以外の措置をとることはできません(行政不服審査法25条3項)。
分かりやすくいうと
処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、処分庁を指揮監督する権限はないので、「職権」で「執行停止」や「その他の措置」を行うことはできません。
あくまでも、「申立てがあった場合」に限って、「執行停止」や「手続きの続行停止」などができるだけです。
関連ポイントについては、個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
会社法上の公開会社における資金調達に関して
株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合には、募集事項の通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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【解答】
×
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするとき(第三者割当)は、その都度、募集について募集事項を定めなければならないです(会社法199条1項)。
そして、公開会社の場合は、その期間の初日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければなりません(会社法201条3項)。
ただし、上記通知は、公告によってすることも可能です(会社法201条4項)。本肢は「第三者割当」ではなく「株主割当」の話です。
株主割当の場合(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)には、必ず各株主に対して通知が必要で、公告をもって代えることはできません(会社法202条5項)。
よって、本肢は誤りです。
この辺りはしっかり整理しないと頭に入らないので個別指導で解説します!
