行政法98【記述対策】

【問】
行政上の秩序罰とは、どのような法令違反に対して、どの法律によって、誰が何を科すものか。40字程度で記述しなさい。なお、地方公共団体の条例や規則に違反した場合は考えないものとする。

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【問】
行政上の秩序罰とは、どのような法令違反に対して、どの法律によって、誰が何を科すものか。40字程度で記述しなさい。なお、地方公共団体の条例や規則に違反した場合は考えないものとする。

【解答例】

形式的で軽微な行政上の義務違反に対して、非訟事件手続法によって地方裁判所が過料を科す。(43字)

【質問内容】

行政上の秩序罰とは、①どのような法令違反に対して、②どの法律によって、③誰が④何を科すものか。

※なお、地方公共団体の条例や規則に違反した場合は考えないものとする。

【解説】

行政上の秩序罰とは、形式的で軽微な行政上の義務違反に対して科される過料のことです。

【具体例】

届出義務や登録義務、通知義務に違反した場合です。

そして、科料は刑罰ですが、過料は刑罰ではありません。

そのため、法令に基づく過料は、非訟事件手続法によって地方裁判所が科します。
一方、地方公共団体の条例や規則に違反した場合、地方自治法の定めに基づいて、地方公共団体の長が行政処分として科します。
そして、「秩序罰による過料」と「行政刑罰」は、目的や要件が異なるため併科してもよいです。

①どのような法令違反に対して

形式的で軽微な行政上の義務違反

②どの法律によって

非訟事件手続法によって

③誰が科すものか。

地方裁判所が科す

④何を

過料を科す

これらをまとめます。

形式的で軽微な行政上の義務違反に対して、非訟事件手続法によって地方裁判所が過料を科す。(43字)

【配点】

形式的で軽微な(3点)
行政上の義務違反(2点)
非訟事件手続法(5点)
地方裁判所(5点)
過料(5点)

【対比ポイント】

地方公共団体の条例や規則に違反した場合、地方自治法の定めに基づいて、地方公共団体の長が行政処分として科します。

そして、秩序罰による過料」と「行政刑罰は、目的や要件が異なるため併科してもよいです。

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